別居したら住民票は移動する?

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚Q&A / 0 Comments

1. 別居のとき、住民票はどうしたらよいか

別居している夫婦の場合、住民票はどうしているのでしょう。住民票を移している場合と移していない場合、どちらもあります。

住民票とは、住所すなわち生活の本拠地の住所におくものです。ですので、実際住んでいるところではない住所に住民票が置いてあるままだといろいろと不都合が生じる場合があります。

① 子様の保育園・学校の問題
特にお子様がいらっしゃる場合、保育園や学校の関係です。もし、別居して、別居先の学区内の保育園や学校に移る場合、住民票が異動しておく必要があります。ただこの場合、役所の窓口に相談して、相手方に開示されないようにしておく必要があります。

逆に、保育園や学校を移りたくない場合は、住民票をそのままにしておいた方がいいでしょう。保育園や学校によっては、それぞれの事情を考慮して、対応してくれると思われますので、あらかじめよく相談しましょう。

② 子供手当
また、お子様がいる家庭で気になるのは、別居した場合、子供手当がどうなるかということです。もし、お子様の住民票が移った場合、今まで支給されていた子供手当は入らなくなります。

そこで、今までの受給者が、「別居監護の書類」(別居しているけれど、子供を扶養しているという旨の事情を説明する書類)を提出すれば、今まで通りの受給者に子供手当が振り込まれることになります。また、受給者を変更したい場合は、今までの受給者が「消滅届」を出してた後に、新たな受給者が引越し先の役所に申請して振り込まれることになります。

別居後の子ども手当が最終的にはどちらの親に帰属するのか争われることがよくあり、これも新たなトラブルになります。

2. 住民票を動かしたときに離婚に影響するか

別居して住民票が別々な場合、調停や裁判のときに、「別居の証拠」となります。別居期間が長ければ、婚姻関係が破綻していることを立証する一つの材料になります。もし、住民票が一緒のままで、ときどき家に帰っているようなことがあれば、どちらかが別居していないと主張すれば、別居を立証するのに一苦労です。

以上のように、別居の際の住民票を移動するかは単に手続き的な問題にとどまらず、新たなトラブルの発生の原因となったり、離婚の成否に影響を与えたりすることもありますから、迷ったら弁護士の意見を聞いておくとよいでしょう。


  

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