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離婚できるか

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚でよく争われる1つめのポイントは、離婚できるかということです。

夫婦の合意の上での離婚が原則

離婚は夫婦の合意の上での離婚(=協議離婚)が原則です。相手方が離婚に反対すれば、基本的には離婚することはできません。

裁判すれば離婚できることもある

ただ、例外的に、裁判をすれば離婚できる場合があります。その代表例が、相手が不貞行為を行ったときや、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合です。

帰国せずに離婚が可能

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

海外駐在員の方へ

平間法律事務所では、国外からの離婚相談も受け付けています。アメリカ、中国、欧州に在住の方でも、お気軽にご相談ください。

帰国せずに離婚が可能です

移住地が海外の場合でも、日本人同士の夫婦が離婚する場合は日本の法律が適用されます。従って、離婚調停や、離婚公正証書の作成など、帰国しなければ難しい手続きがあります。しかし、弁護士に依頼すればご本人様が帰国せずに離婚に関わる手続きを行う事が可能です。

例えば、離婚調停が必要だけれども帰国できない場合。離婚調停はご本人様が出頭できない場合、代理人による出頭が認められています。ですので、夫婦共に帰国できない場合でも、お互いの代理人が調停に出頭すれば手続きが進められます。もし帰国が難しいが離婚調停が必要な場合は、平間法律事務所にお任せ下さい。あなたの代わりに調停に出頭致します。

また、財産分与の対象が日本にある場合や、年金分割の手続きの際は公正証書が必要になります。他にも、子どもの養育費と支払期日、方法に関わる契約を証明する場合にも、公正証書は有効です。平間法律事務所では、帰国できない方に向けてこれらの公正証書の作成代行を承っています。

上記以外にも、海外での離婚に関わるご相談を受け付けております。海外での離婚の場合、手続きなど不安な点が多いと思われますが、平間にお任せ下さい。

裁判官や調停員を味方につける

Posted by / 2010年12月22日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

裁判官と調停員の心象が重要

裁判官の心象をよくすることは、非常に重要です。離婚訴訟では、裁判官が財産の分け方や子どもの親権についての最終的決定権を持っているからです。

おなじように、調停員の心象も重要です。離婚調停は調停員の指示によって進行するからです。

弁護士に依頼すると

弁護士に依頼すると裁判官と調停員によい心象を与えることができます。弁護士は、依頼者に有利な事情や、同情されるべき事情を説得的に述べることができるからです。

財産的給付が増える

Posted by / 2010年12月22日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

弁護士に依頼すると、離婚時にもらえる財産(=財産的給付)が増えます。

財産をもらい損ねない

夫婦の財産は1/2ずつ分けるのが原則です。財産には以下のようなものがすべて含まれます。

・現金
・有価証券
・不動産
・預貯金
・退職金
・年金

不利な財産分与に自分では気がつかないことがよくあります。特に、退職金や年金も1/2ずつ分けることができる、ということを知らずに損をしてしまうことが多いです。弁護士のような専門家に依頼すれば、正当な財産分与を得ることができます。

隠し財産を洗い出す

離婚のときに、相手方に財産を隠されてしまうことがあります。弁護士に依頼すれば、隠し財産を洗い出すことができます。弁護士だけに認められている照会請求という方法で、相手方の財産を明らかにすることができるからです。