熟年離婚における財産分与について

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

財産分与とは

熟年離婚においては、財産分与が特に大きな問題になるケースが多いようです。財産分与とは、夫婦の共有財産を精算して分けることです。婚姻中に形成した財産のほとんどは、たとえ夫の賃金によって形成されたものであっても、実質は妻の協力によって形成されていると言えます。つまり、夫婦の財産のほとんどが、財産分与の対象になると言えるでしょう。熟年離婚の場合は、預貯金の額が大きくなっていたり、不動産を所有していたりと、財産分与の対象となる財産がかなり膨大であることが多く、そのぶんトラブルを招きやすいのです。

財産分与は公平が原則

そして、財産分与の際には、離婚原因が考慮されることはなく、原則として公平に財産分与が行われます。これは、財産分与とは、経済的に弱い立場である配偶者が、離婚後に困らないようにする目的で定められた制度であるからです。但し、離婚原因に対する慰謝料が分与される財産から差し引かれるケースはあります。

婚姻前・相続によって得た財産は対象にならない

また、結婚前からそれぞれが有していた財産、夫婦の一方が単独で使用している装飾品、婚姻中にそれぞれが相続によって得た財産などは財産分与の対象になりません。離婚の際には、財産分与の対象になる財産と対象にならない財産を確認する必要がありますが、熟年離婚においては、そのような財産はあまり残っていない場合も多いようです。


  

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