一度は夫(または妻)を親権者にと定めて離婚したものの、色々と状況の変化は起こってくるものです。親権者変更したいと思った時、どうすればよいかご説明致します。
親権者変更の手続
親権者変更をしたい場合には、家庭裁判所に調停・審判を申立てることになります。たとえ、当事者同士で親権者変更の合意があっても、戸籍の届出だけでは変更することができません。親権者変更の申立ては夫婦のどちらかだけでなく、子どもの親族でしたら、祖父母や伯父・叔母からでもできるのです。(ただし、子ども本人からの親権者変更はできません。)
親権者と監護権者が別々の場合には、親権者変更をしても子どもの生活に特に変化はないので、比較的認められやすいようです。ただ、当事者の一方が反対している場合には、それなりの変更事情が必要となりますから、早く離婚したいがために一時的に親権者を譲り、後で親権者変更しようと思っても難しいことのようです。
監護権者を変更する
監護権者のみを変更する場合には、当事者の合意があれば届出等の手続も必要ありません。ですから、親権者変更のような手続を要しません。しかし、監護権者の養育状態が子どもにとってよくないので、引き取りたいが承諾してもらえない場合には、子どもの引渡を求める調停・審判を家庭裁判所に申し立てることができます。
この場合、子どもにとっては親権者変更以上に大きな環境の変化をもたらすので、子どもの福祉の観点からの必要性を十分主張しなければなりません。監護権者が引き渡しを拒否している場合には、調査官に調査させることもあります。
親権者変更したいと思ったら
以上のように、親権者変更は、子どもの環境が大きく変わるため、認められるのが難しいものです。そして、個々の事情によって変わる微妙な問題ですから、親権者変更をお考えの方は、早期に弁護士にご相談されることをお勧め致します。

