財産分与の時効について

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

財産分与とは

財産分与とは、夫婦が婚姻生活の中で協力して築いた財産を離婚に際して分けることをいいます。通常、財産分与請求権の内容としては、①婚姻中の夫婦共同財産の清算、②離婚後の弱者に対する扶養、③離婚による慰謝料などの要素がありますが、中心的要素は①清算的要素です。

なお、財産分与請求権の時効は2年で、財産分与を請求するなら、必ず時効になる前に申し立てることです。

財産分与と慰謝料と養育費

離婚における慰謝料は、離婚原因となった不法行為によって被った精神的苦痛に対するものですから、文字通り財産を分ける財産分与とは全く異なります。財産分与には離婚の責任の有無が関係ないのです。なお、慰謝料請求の時効は3年と財産分与の時効と比べて1年長く設定されています。

また、養育費は離婚後に子どもを養育している一方の親に対して、養育していない者が支払うものですから、これも財産分与同様、離婚の責任の有無とは関係なく請求されます。

財産分与の対象となる財産

一言に夫婦が築いた財産といっても形態は色々ありますが、一般的に①共有財産、②実質的共有財産、③特有財産とに分かれます。①は、名実ともに夫婦の共有になっているものを指します。共有名義の不動産などはその典型です。それ以外にも、結婚期間内に夫婦が共同で購入したものは全て共有財産になります。②は、名義は一方に属するが、実質的には夫婦の共有に属するものを指します。例えば、結婚期間中に夫婦が協力して購入した不動産や自動車などで、一方の名義になっているものがあります。③については、夫婦それぞれが独身時代から所有していた財産や結婚期間中に相続などで得た財産などです。①は勿論、②も財産分与の対象となりますが、③特有財産は財産分与の対象になりません。

離婚時の財産分与に関するトラブルは

離婚するときは、お互いに対する愛情は無くなっているのがほとんどですから、互いになるべく相手方に分与する財産を少なく提示したり、隠したりします。有利な交渉を進めるためにも、離婚時の問題は早期に弁護士相談されることをお勧めします。


  

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