離婚後の面談交渉権について

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚後の面接交渉権とは

面接交渉権とは、離婚後に、子供と一緒に暮らしていない方の親が、子供に会う権利のことをいいます。なお、同居していない親が子どもに面会したり一緒に過ごしたりすることを面接交渉といい、夫婦間でいつどのように会うのかを自由に決めることができます。

面接交渉権は、民法などの条文に規定された権利ではありませんが、判例により、親であれば認められています。しかし、離婚後子供に会うことが、その子供の福祉に有害であるなどの事情があれば、面接交渉権が認められない場合もあります。できれば、離婚前に面接交渉権の内容を決めるのが望ましいでしょう。

離婚後の面接交渉権で考慮しておくべきことの項目例として

  • 年又は月に何回程度会えるのか
  • 子供の受け渡しの方法
  • どのように会えるのか
  • 場所や日時は誰が決め、又連絡方法はどうするのか
  • 面接の長さはどれくらいなのか
  • 面会時に引き取った親も同伴するのか、しないのか
  • 運動会などの学校行事への参加を認めるのか
  • 誕生日などにプレゼントをできるのか
  • 宿泊を伴う面接交渉を認めるのか
  • 電話や手紙のやり取りはどのくらい認めるのか
  • 一定の年齢に達したら子どもだけで会わせるのか

などがあります。離婚後の面接交渉権の内容を細かく文面で決めた方が、トラブルが少ないでしょう。

面接交渉権にまつわるトラブル

また、離婚時に面接交渉権の内容をめたにもかかわらず、さまざまな問題が起こっているのも事実です。

  • 相手が子どもを連れ去ろうとする
  • 取り決めた面接交渉を、妨害をして会わせてくれない
  • 子どもが会うのを嫌がる
  • 面接交渉を口実にお金をせびる

などです。また、反対に相手が子どもを連れ去ろうとすることを理由に面接交渉することを拒否したい場合は、面接交渉権の制限・停止を家庭裁判所に申し立てることができます。子どもの人生に関わる問題ですから早期に弁護士に相談されることです。


  

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