離婚のときの養育費の計算

Posted by / 2014年1月24日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚して、相手から養育費をもらう場合、養育費の計算はどうなりますかという相談を受けることがあります。

養育費や婚姻費用は、昔はそれぞれの事情に応じて計算していましたが、今は裁判所が作成した算定表というものがあり、それが一つの基準になっています。算定表は、裁判所のホームページや離婚についての本などにも記載されていますので、ご覧ください。

裁判所の算定表で納得できないとき

離婚の際に、お子様を育てるのに必要な費用を計算したところ、裁判所の算定表を上回る額が必要なご家庭も多くあると思います。裁判所の算定表は、公立の学校に進んだ場合を基準としており、私立の学校の学費や習い事等の費用は算定表の額では賄いきれないのが現状だと思います。その場合は、話合いによって相手が納得し、合意すれば、算定表以上の金額の養育費で決定することができます。

しかし、相手と折り合いがつかなかった場合は、裁判所に調停を申立てることができます。調停では調停委員を間に介して話合いを進めますが、もしそれでも折り合いがつかなければ、審判という手続きになります。審判では、裁判官が養育費を決定します。

調停や裁判になった場合は、算定表以上の金額が必要な場合、その額の根拠を示し、証拠等を提出する必要があります。何にどのくらい費用が必要なのか詳細を計算して、裁判所に領収書、習い事の場合は月謝袋を提出すると相手や裁判官が納得しやすいと思います。

養育費を後から変更するとき

また、一度決まった養育費を減額したり増額したりすることも可能です。ただし、養育費を決め方(当事者だけで決めたか、調停などで決めたかなど、また、離婚を急ぐあまり短期間で決めたかなど)や、決めてからどのくらい時間が経っているか、また、増減の必要な事情(収入の増減や扶養家族の増加など)によります。

個々の家庭の事情によって、必要な費用は様々だと思います。弁護士がご相談にのりますので、ぜひ一度ご連絡ください。


  

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