裁判離婚とは
離婚調停で合意が取れない場合は、次のステップである離婚裁判に移ります。逆に言うと、いきなり離婚裁判をすることはできず、調停というステップが必要になります。離婚裁判では、協議離婚、調停離婚とは異なり、裁判の判決が出れば強制的に離婚が可能です。相手との合意は必要ありません。ただし、裁判では離婚が妥当であるという根拠が必要です。この根拠が曖昧である場合は、裁判所は訴えを退けることができるため、入念な準備と作戦が必要です。
この、離婚の根拠(法定離婚理由)は民法によって5つ定められています。
・不貞行為(浮気、不倫)
・悪意の遺棄(生活費を渡さないなど)
・三年間の生死不明
・配偶者が強度の精神病で、かつ回復の見込みがない場合。
・婚姻を続けるのが難しい場合(ドメスティックバイオレンス、育児放棄など)
一人では難しい裁判離婚
離婚裁判では、これらの証明ができる証拠が必要になります。5つのうちどれかがなければ離婚は認められません。そのため、裁判離婚では、どのように主張するか、それに必要な証拠をどう集めるかなど、個人では難しい準備があります。さらに、調停離婚に必要だった調停申立書とは異なり、離婚訴訟の訴状の作成は専門知識が必要で素人の方には難しいと思われます。
お悩みの際は平間弁護士にご相談下さい
離婚裁判を検討されている方は、是非、平間弁護士にご相談下さい。離婚裁判の訴状作成などお引き受け致します。それだけではなく、裁判離婚を有利に進めるため、そして離婚後の人生を安心して歩むための条件を裁判で勝ち取れるよう、親身になって一緒に考えていきます。
有責配偶者の方のご相談も引き受けております
また、有責配偶者の方の相談も引き受けております。有責配偶者とは、民法が定める離婚の原因(法定離婚理由)を作った側を指します。原則、有責配偶者からの離婚請求は認められていません。しかし、別居期間が長い、子供がいないなどの条件を満たしており、夫婦間の関係修復が難しく、婚姻関係の継続が難しい場合は認められる場合もあります。まずは、平間弁護士にご相談ください。

