調停離婚とは
調停離婚とは、協議離婚がまとまらない場合、つまり双方の合意が得られない場合の次のステップにあたります。このステップでは、夫婦でお互いに話し合うのではなく、調停委員を挟み協議を進めます。基本的に、夫婦で互いに会う必要がないように調停は設定されます。したがって、相手と会いたくない(暴力が怖い、居ると話しづらい)場合でも、大丈夫です。ただし、約一ヶ月に一回の頻度で定期的に話し合いが進められるので、長引くことが想定されます。半年以上かかる場合もあります。
調停離婚の流れ
具体的な話をしますと、調停離婚を行うには、まず、家庭裁判所に離婚調停の申し立てを行います。家庭裁判所で夫婦関係調停申請書という書類を貰い、必要事項を記入し、家庭裁判所に提出することで申し立てが受理されます。提出後、約一ヶ月で家庭裁判所から呼び出し状が届きます。その後は、呼び出された日に調停に行き、話し合いを進めます。調停の内容は非公開で、プライバシーは尊重されますので安心して下さい。)
調停離婚で話し合う事柄
調停では、お金の問題(慰謝料や財産分与の金額、支払いの方法や期日)や、子供の問題(親権、面接交渉権)などの話し合いもします。合意事項は記録に残り、その記録(調停調書)の効力は裁判で得られる確定判決と同等です。ですので、万が一、慰謝料の支払いが行われなかった場合でも、強制執行が可能です。
調停離婚では、離婚に関する重要な取り決めも行い、効力の強い記録も残ります。そのため、調停離婚ではしっかりとした対策が必要です。有利な条件で調停を進めるためには、離婚原因となる証拠集めが必要です。また、調停委員への効果的なアピールも必要です。感情的な主張はマイナスイメージに繋がる可能性もあるため、控えた方が良いでしょう。
調停離婚は平間弁護士にご相談下さい
長年の経験から、平間弁護士は調停委員に良い印象を与えるためのノウハウを持っています。また、有利に調停を進めるための相談も引き受けています。離婚調停を検討されている場合、お気軽に平間弁護士にご相談下さい。

