離婚公正証書とは
公正証書とは、法務大臣から任命を受けた公証人が作成する文章です。この文章は法的な強制力を持ち、裁判所の判決と同様の効力を持つ文章です。離婚の際は、夫婦間の合意を担保する強力な証拠となります。
離婚協議書との違い
公正証書は離婚協議書と異なり、強制執行を可能にします。つまり、養育費の支払いなどが滞った場合には、裁判をせずに相手の財産を差し押さえることが可能です。(ただし、金銭以外の債権には不可です。家を明け渡すなど。)具体的には、相手の給与は4分の1まで、養育費は2分の1まで差し押さえが可能です。ですので、金銭に関わる事柄は、離婚協議書だけではなく公正証書を作成しておいたほうが良いでしょう。不払いによって後に裁判を起こす手間を考えると、作成しておいた方が安心です。
公正証書のつくり方
公正証書は、全国にある公正役場に夫婦で行き(代理人でも可)、事前に取り決めた協議内容(離婚協議書)を公証人に伝えることで作成できます。この夫婦間の取り決めは口頭で伝えても良いですが、あらかじめ書面にまとめておいた方がスムーズに公正証書の作成ができます。その後、公証役場から原案が送られてくるのでチェックして下さい。修正事項があれば、連絡すれば修正が可能です。作成完了の連絡が来たら、夫婦で受け取りに行きます。完成した証書を確認し、署名捺印をすることで公正証書は完成します。この原本は公正役場に保管されるため、書類を紛失しても再交付してもらえるため安心です。
お悩みの際はご相談ください
公正証書は法的な文書ですので、離婚協議書の項目で解説したような法的に無効な内容は認められません。内容の妥当性に不安がある場合は、平間弁護士にご相談下さい。

