離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に関わる約束事を残した書面です。例えば、子供の問題(親権をどちらが持つか、面接交渉権をどうするか)や、お金の問題(財産分与、慰謝料、養育費)に関する約束事を記録します。このような、離婚に関して話し合った事柄や、離婚に関わる約束事を二部作成し、夫婦双方が一部ずつ保管します。
離婚後に揉めないために
離婚協議書を作成する目的は、離婚後に言った言わないといった揉め事を回避するためです。特に慰謝料などは、口約束のままでは離婚後に実際に払われないと言ったトラブルを招くためオススメできません。これらのトラブルを回避するためにも、しっかりとした証拠づくりが必要です。そのために離婚協議書の作成は有効なので、是非行って下さい。ただ、離婚協議書には公正証書のような法的な強制力がないため、強制執行はできません。しかし、調停や裁判においては有効な証拠となります。
離婚協議書の中身
離婚協議書を作成する場合、その中身はとても重要になるので、何でも書いて良いわけではありません。法的に無効な内容、違法なもの、公序良俗に反する内容は法的な証拠としては無効になる場合もあります。
問題がある内容の例としては、養育費の放棄、面接交渉権の放棄などがあります。これらは子供の権利であり、親の権利ではないため、放棄は法律上認められません。他にも、親権者の変更を申し立てない、といった約束も無効です。これは、離婚後に親権者の財政状況が変わる場合もあり得るためです。
離婚協議書でお悩みの方へ
このように、離婚後に約束事を守らせるための証拠づくりとして離婚協議書は有効です。後で条件を変えてきたり、納得いかないので無効にしてくれといった自体を防ぐためにも、作成しておいたほうが良いでしょう。もし内容に心配がある場合は、平間弁護士にご相談ください。

