帰国せずに離婚が可能

Posted by / 2010年12月23日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

海外駐在員の方へ

平間法律事務所では、国外からの離婚相談も受け付けています。アメリカ、中国、欧州に在住の方でも、お気軽にご相談ください。

帰国せずに離婚が可能です

移住地が海外の場合でも、日本人同士の夫婦が離婚する場合は日本の法律が適用されます。従って、離婚調停や、離婚公正証書の作成など、帰国しなければ難しい手続きがあります。しかし、弁護士に依頼すればご本人様が帰国せずに離婚に関わる手続きを行う事が可能です。

例えば、離婚調停が必要だけれども帰国できない場合。離婚調停はご本人様が出頭できない場合、代理人による出頭が認められています。ですので、夫婦共に帰国できない場合でも、お互いの代理人が調停に出頭すれば手続きが進められます。もし帰国が難しいが離婚調停が必要な場合は、平間法律事務所にお任せ下さい。あなたの代わりに調停に出頭致します。

また、財産分与の対象が日本にある場合や、年金分割の手続きの際は公正証書が必要になります。他にも、子どもの養育費と支払期日、方法に関わる契約を証明する場合にも、公正証書は有効です。平間法律事務所では、帰国できない方に向けてこれらの公正証書の作成代行を承っています。

上記以外にも、海外での離婚に関わるご相談を受け付けております。海外での離婚の場合、手続きなど不安な点が多いと思われますが、平間にお任せ下さい。


  

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