スピード離婚するには

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 早く離婚するには

一般に、スピード離婚とは成田離婚のように短い婚姻期間で別れることを言うことがありますが、ここではスピーディーに離婚することについてコメントします。うまくいかなくなった相手とは一刻も早く離婚したい、スピード離婚したいと思っている方は多いと思います。

しかし、離婚は結婚以上に大変です。なぜなら、離婚では決めなければいけないことがたくさんあるし、うまくいかなくなった相手と話合うのはとても大変だからです。

話し合うべきテーマは、財産分与、慰謝料、お子様がいらっしゃる場合には、養育費、面接交渉等です。特に、不動産をお持ちの場合にはその処理をどうするかなど、それらを当事者同士で話合って決めようとしても、細かいところでもめてしまい、なかなかスピード離婚には至りません。

では、どうしたらスピード離婚できるのでしょうか。遠回りに思えても、実は弁護士が間に入って話をまとめることが、スピード離婚につながることが多いのです。

弁護士は依頼者の代理人として、相手と積極的に交渉することができます。

もし、離婚の条件でもめた場合でも、弁護士が法律的な観点から、どちらの請求が正当であるか判断できますし、必要に応じて相手を説得することもできます。

2. 調停離婚について

離婚するにあたって、弁護士等の費用がかさむので、自分たちでやりたいという場合もあると思います。本人同士の話合いが難しい場合には、離婚調停を申立てるという手段があります。調停は裁判所に納める費用(収入印紙1200円・郵券800円分)だけでできますから、費用は安くすみます。

しかし、調停は申し立ててから、第1回目の期日が開かれるまでに1カ月程かかります。また、離婚条件に折り合いがついていない場合、一度だけで離婚が成立することはほとんどありません。その場合、第2回目、第3回目の期日が開かれるわけですが、それがまた、一か月かそれ以上先ということになります。

1カ月間をおくことによって、お互いに冷静になることができるというメリットはありますが、スピード離婚をしたい人たちには、次回の調停までの間が長く感じられることでしょう。

スピード離婚したいと考えている人は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。どうすればスピード離婚できるかアドバイス差し上げることができます。


  

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