1. 不倫とは?
夫または、妻の不倫や浮気は、平穏だった家庭を崩壊に招き、離婚に至ってしまうことがあります。
法律の条文には、不倫という用語はなく、「不貞行為」という表現となります。
2. 不貞行為とは?
法律的には、配偶者のある人(夫または妻)がその自由意思に基づいて配偶者以外の人と性的関係を持つことを言います。
(自由意思」に基づくのが前提ですので、強姦されてしまった場合は不貞行為には該当しません。)
3. 不倫で慰謝料は請求できますか?
慰謝料は、不貞行為(不倫)で精神的苦痛を受けた側が請求できます。
ただ、請求できるのは、知ったときから3年間です。また、離婚しなくても請求が可能です。
4. 不倫相手に対しての慰謝料は請求できますか?
不貞行為(不倫)の場合、貞操義務に違反した配偶者と異性の愛人(不倫相手)に対しても、慰謝料として損害賠償を請求することができます。
不貞行為が、どちらの誘惑によるものかなどは関係なく、不貞行為自体に違法性があるとして慰謝料の請求をすることができます。
5. 慰謝料が請求できないケースもある。
下記のような場合は、慰謝料が請求できない可能性があります。
- 同居中でも既に家庭内別居の状態であると客観的に判断されれば、破綻後の関係とされ、慰謝料の請求が認められない場合があります。
- 不貞行為をした配偶者が、結婚をしていることを隠していて、異性の愛人も過失がなく結婚をしていることを知ることができなかった場合、愛人に対しての慰謝料の請求は、難しいと思われます。
6. 不貞行為(不倫)は立証しなければならない。
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「性的関係を確認または、推認できる証拠」を立証しなければなりません。
不貞行為の証拠が不十分な場合、憶測や推測ととらえられ、離婚請求を棄却され、離婚が認められない場合もあります。不貞行為の証拠を持たないで、配偶者を追及しても、そんなことはしていないと言い張られてしまいます。
また、配偶者の不貞行為を原因として、離婚請求をする場合には、この不貞行為が婚姻の破綻の原因であるという因果関係も立証する必要があります。夫婦関係が既に破綻している状態で(家庭内別居も含む)、その後に配偶者が異性と性的関係を持った場合、この性的関係と、夫婦関係の破綻には因果関係は認められないので、「不貞行為」を理由に離婚請求はできません。
以上のように、不倫にまつわる慰謝料の算定はケースバイケースです。お困りの際は平間法律事務所までご相談ください。