不倫の場合の慰謝料の計算についてですが、基準となる計算の方法があるわけではありません。しかし、だいたいの基準があります。不倫は1人ではできませんから、不倫関係にある両当事者2人に慰謝料を支払う義務が生じます。この相場が1人200万円くらいと言われています。ただし、この額はあくまでも相場にすぎず、様々な事情を考慮して、裁判所が計算します。いくつか以下に例を挙げます。
夫婦が円満であったかどうか
夫婦が円満であれば、それを不倫関係によって壊したことになるので、慰謝料が高くなります。夫婦が円満であるかどうかを判断するのは、一緒に住んでいたか、一緒に食事をしていたか、一緒に旅行などに行っていたか、会話があったか等です。慰謝料を請求する者は、不倫の以前に円満であった夫婦関係が不倫によって壊れたことを立証する必要があります。
不倫関係をどちら主導したか
不倫関係の始まりや継続について、主導した方が慰謝料が高額になります。例えば、不倫関係に誘った方が仕事の立場や年齢が上である場合、交際相手は思いとどまるのが難しい場合があります。また、既婚者である者が「離婚の話が進んでいる。」等の嘘をついて、不倫関係に誘った場合、その人の慰謝料の方が高くなります。相手も断ろうと思えば断ることができるので、相手の慰謝料が0になるわけではありませんが、裁判所が考慮して減額します。
ちなみに、もし相手が既婚者であることを知らずに、交際した場合には、そう思っていたことに落ち度がなければ、慰謝料の支払い義務は生じません。以上のように、不倫の慰謝料に絶対的な計算の方法はありませんが、個々の事案の詳細を聞き、弁護士がだいたいの額をご案内することはできます。ぜひ一度ご相談ください。

