不倫による離婚と慰謝料請求

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 不倫による離婚

不倫というと、「どこからが不倫なのか」という議論をよく耳にします。「2人で食事したら」とか「キスしたら」という方もいらっしゃるようですが、法律的には不倫とは肉体関係があることを指します。

そして、配偶者(妻・夫)が不倫していれば、それは不貞行為といい離婚事由にあたりますから、離婚することが出来ます。

2. 不倫による慰謝料請求

夫婦には貞操義務があり、互いの配偶者以外と肉体関係を持ってはなりません。(レイプなどは含みません。)ですから、不倫によって貞操義務を違反した夫(妻)に対して妻(夫)は慰謝料を請求することが出来ます。(なお、不倫の慰謝料を請求したからといって必ずしも離婚も請求しなければならないわけではありません。)

また、共同不法行為者として不倫の相手方に慰謝料を請求することもできます。これは不倫相手に故意又は過失がある限り、誰が誘惑して不倫に至ったのか問うことなく慰謝料を請求されます。

ただし、不倫による慰謝料の金額は不貞の程度、婚姻期間、夫婦が円満だったかなどの事情を判断して算定されることになりますが、家庭裁判所の判決での平均は200万円程度です。

3. 不倫した配偶者からの離婚請求

不倫した配偶者(有責配偶者)から離婚を請求されても、裁判では認められません。「不倫相手と結婚したいから、別れたい」というのは、自分の不倫で婚姻生活を破綻させておきながら離婚を求めるなんて許されないことだという判断なのです。(いわゆるクリーンハンドの一つです。)

ただし、不倫した時点で既に婚姻生活が完全に破綻していた場合に限って、有責配偶者からの離婚請求が認められたケースがあります。しかしこの場合でも、①相当長期間の別居が続き②夫婦の間に未成熟の子がおらず、③離婚によって配偶者が社会的・経済的・精神的に過酷な状況に置かれないことが要件とされています。

不倫による離婚と慰謝料の請求に関して、何かお困りの際はお気軽に平間法律事務所までご相談ください。


  

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