不貞行為と離婚・慰謝料

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

そもそも不貞行為って何?

法律上、不貞行為というのは、結婚していながら配偶者(夫や妻)以外の者と性交渉をもつことをいいます。

一緒にスポーツをしたり映画を見たりする単なる男友達や女友達であれば、法的には不貞になりません。

また、レイプのように、自分の意思で性的関係をもったわけではない場合には、不貞行為にはなりません。

不貞行為は離婚原因になります

不貞行為は、民法上離婚原因とされています。

また、法的に不貞とは評価されない関係(性交渉がない関係)であっても、相手に夢中になって家事や育児をおろそかにしたりすれば、「婚姻を継続しがたい重大な事由」として離婚原因になることもあります。

離婚原因となるかどうかについては、具体的な事情によって異なりますので、詳しくは弁護士にご相談ください。

慰謝料を請求されます

不貞行為があった場合、不貞行為をした夫・妻は、配偶者に対し、慰謝料を支払うことになります。

金額は、不貞の程度、婚姻期間、家族の事情などで判断されます。裁判所で認められる慰謝料の金額は、300万円前後と言われています。

不貞行為による離婚や慰謝料については、さまざまな事情が考慮されますので、自分に有利な事情を調停や裁判の場で適切に主張・立証していくことが重要になります。

「あの時こうしておけばよかった」と後悔しないためにも、ぜひ弁護士にご相談下さい。


  

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