1. 偽装離婚とは
偽装離婚とは、夫婦の実態はあるけれど、離婚届を出して対外的に離婚することをいいます。生活保護や児童扶養手当などの経済的給付を受けることを目的とします。
これは、離婚で家計が二つに分かれるため、収入を減少させて各種助成を受け安くするためです。
2. 偽装離婚中に配偶者が亡くなったら
偽装離婚中に配偶者が亡くなったときに、相続はどうなるのかという相談のお電話が時々ありますが、離婚届は受理されているなら、配偶者に相続権はありません。通常に離婚したのと同様の扱いとなります。
3. 偽装離婚は無効になるか?
「事業に失敗して収入が激減してしまった。家計が苦しくなるから、偽装離婚をして生活保護などを受けてほしい。でも、これまでと何も変わらないから。」と夫に説得されて離婚届に判を押してしまいました。
しかし、離婚後すぐに夫は他の女性と再婚し、偽装離婚は夫が自分と離婚するための方便だということが分かったため、離婚を無効にしてほしいということでした。
けれども、判例では偽装離婚をした夫が他の女性と婚姻届を出した場合に、離婚した妻からの離婚無効の訴えを退けています(大判昭和16年2月3日)。ですから、目の前の利益に目が眩んで偽装離婚すると、デメリットもあるということなのです。
4. 偽装離婚のご相談は平間法律事務所まで
離婚にはメリットもデメリットも両方あります。離婚を考えている方でも、その理由や状況など人それぞれです。ありのままを伝えて、法律の専門家である弁護士に早期にご相談されるとよいでしょう。