別居と復縁について

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 別居してからの復縁したいと望む場合

特に熟年夫婦の場合に、妻が「離婚したい」とか「別居しよう」と言いだして、男性側は自分のどこに問題があったのか分からずに「自分勝手なことばかり言って」と逆に怒ってしまうことが意外と少なくありません。何が悪かったのか、どうしてこんなことになってしまったのか分からないままに妻が子供と一緒に出て行き別居、そのまま離婚調停の通知が送られてくる。男性にとっては一番辛いパターンでしょう。

しかし、離婚を決意して別居されてしまうと、そこからの復縁というのはかなり難しいものです。別居された側は、仕事が終わって真っ暗な家に帰ってきて、復縁したいと強く願うようになるものの、そこから前に進めなくなってしまうケースが多いのです。冷静になるための別居であれば復縁することもあるでしょうが、離婚を考えての別居であれば復縁は難しいのです。

2. 別居してみて復縁を望まないとき

別居してみた結果自分一人で生きていきたいという思いが強くなり、離婚を意識するようになった方にとっては、考えるべき事がたくさんあるでしょう。

(1) 離婚の準備
離婚は協議がまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申立てます。調停でもまとまらなければ、裁判を申立てることになります。

しかし、相手が同意しない場合に、一方的に「嫌いになったから」と離婚はできないのです。不貞があった、悪意の遺棄があったという離婚事由がなければ、弁護士と相談して準備をして臨まなければ離婚自体できないことも考えられます。

(2) 子供のこと
子供がいる場合に、親権者を誰にするかは必ず問題になります。裁判の際には、親側の事情や子供の意思、それと別居している場合には現在子供がどちら側にいるかが考慮されます。

裁判所は子供がある程度現状で安定しているのであれば、リスクを背負ってまで変えようとしないのです。ですから、親権を取りたいのであれば、別居する際に子供を連れて出て手元に置くことです。

(3) お金のこと
収入の少ない側にとっては、別居すると経済的に苦しくなってしまうことがあります。別居期間中の婚姻費用(生活費)は話し合って支払ってもらえない場合には、家庭裁判所に婚姻費用分担請求をすることです。婚姻費用は請求しないと、それまでの分は請求できないという扱いになっています。

ですので、別居したら、まず婚姻費用分担請求をすることをお勧めします。

3. 別居の場合はご相談を

別居する場合、別居されてしまった場合、復縁したい場合、復縁したくない場合、事情はそれぞれ違うものですが、いずれにせよ考えるべきこと、準備するべきことがたくさんあります。早期に弁護士にご相談ください。

平間法律事務所では無料の電話相談を承っております。離婚事件を長年取り扱ってきたベテランの弁護士が必ずあなたの力になります。お困りの際はお気軽にご連絡下さい。


  

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