協議離婚の前に養育費は決めておきましょう

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

協議離婚は、夫婦がお互いに離婚に合意して離婚届に必要な事項を記入し、市区町村役場に提出して受理されれば成立します。

子どもがいる場合、どちらが親権者になるかということは、記載しますが、養育費はいくら払えとか財産分与の割合はどうするかなどの記載の必要はいっさいありません。ですが、協議離婚の前に養育費は決めておきましょう。これを後に残すとなかなか決まらず紛糾するものです。

1. 養育費についての決めごと

養育費については、以下のことを決めておくと良いでしょう。

  • どちらがいくら養育費を支払うのか
  • 養育費は、月払いか、年払いか
  • 誰の通帳に養育費を振り込むのか
  • 何歳まで養育費を振り込むか

※夫婦どちらかの名義口座に振り込むよりは、子ども名義の口座の方が、振り込みに抵抗が無いようです。

中には、「一時金」として一括で支払うケースがあります。中間利息が控除され分割よりも少ない振り込み金額になります。もらう方も途中で振り込みが滞るトラブルもありません。しかし、分割にしていた方が子どもとの関係を保っているような気になれるので、たとえ一括で払える人も分割にすることもあるそうです。

また、決めた後にそれぞれの状況も変わることもあるわけですから、現状を固定的に考えて決めてしまうのも養育費の性質に合わないともいえます。ですので、一時金で払う約束をする場合にはよく考える必要があります。

2. 養育費の金額の折り合いがつかない場合は?

金額の面でなかなか話し合いがうまくいかないこともあります。そのようなときは、養育費請求の調停を家庭裁判所に申し立てれば、夫婦の収入や子どもの人数、これからかかるであろう費用を考慮して、妥当な金額を算出してくれます。最近は算定表を基準に決まることがほとんどです。

3. 協議離婚の場合、養育費を確保するため公式文書を交わしましょう。

協議離婚の養育費の金額が決まっても、確実に送金してもらう必要があります。支払い方法は、月払いが大半を占めています。しかし離婚後数カ月で送金が止まってしまうケースも多くあります。

協議離婚の場合、公正証書に養育費の取り決めを記載しておくと、養育費の支払いが滞った時に相手の財産を差し押さえることができます。公正証書にすることを是非おすすめします。

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