当法律事務所では、東京都小金井市に限らず、全国各地からの相談を受け付けております。最近お受けした相談の中に、いわゆる国際離婚の手続きはどうすればよいか、というものがありましたので、それにお答えしたいと思います。
国際離婚とは
いわゆる国際離婚には、
(1)日本在住の、日本人と外国人の離婚
(2)日本在住の、外国人と外国人との離婚
(3)外国在住の、日本人と日本人の離婚
などのパターンが考えられます。日本に住む日本人同士の離婚であれば、日本の法律に従えばすむのですが、(1)~(3)のような国際離婚をする場合は、どこの国の法律が適用されるのでしょうか。このことが国際離婚の手続きを考えるのにまず問題になってきます。
(1)の場合、夫婦の片方が日本に住んでいる日本人であれば、日本の法律に則って離婚することが可能です。(2)の場合、法の適用に関する通則法の25条の規定に従います。
そして同法25条には、
「第25条(婚姻の効力)
婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦の最も密接な関係がある地の法による。」
と定められています。
(3)の場合は、日本の法律に則って手続きをして、離婚することが可能です。そして、日本の法律が適用される場合は、①夫婦両者に離婚意思の合致があり、②離婚届の提出があれば、離婚が認められることになります。
このほかにも、国際離婚の手続きは複雑な法律問題を含むことが多いので、国際離婚について悩まれていらっしゃる方は、一度弁護士に相談してみるようにしてください。

