妊娠中の浮気についての慰謝料請求
平間法律事務所では、交通事故、離婚など様々な法律問題について相談を受け付けております。今回は、そのうちのひとつを紹介します。
相談者様は、裁判所に離婚裁判を申し立てています。離婚原因は配偶者の不貞行為であり、しかも相談者様の妊娠中の浮気でした。
相談者様はこれについて慰謝料を請求するつもりですが、慰謝料額を決める際に、ただの浮気でなく妊娠中の浮気であることによる精神的苦痛を考慮してもらうにはどうすればよいか相談に来られました。
ご回答
まず離婚裁判において、不貞行為に基づき慰謝料請求をするには、相手方の不貞行為の事実を立証しなければなりません。そのためには、できるだけ多くの証拠を提出する必要があります。
また、不貞行為については、その時期や期間も慰謝料額に影響します。例えば、夫婦関係が破綻しているときにおける不貞行為より、夫婦関係が円満であるときにおける不貞行為の方が慰謝料は高くなります。そして、妊娠中の浮気という事情も、慰謝料額を高額にさせる要素になります。
ですから、配偶者の不貞行為が妊娠中の浮気であるということを裁判において主張すれば、比較的高額な慰謝料を請求することができます。