妊娠中の離婚に際して考えるべきこと
妊娠中の離婚については、子供が生まれた場合はその子供の親権はどちらのものになるのか、扶養義務はどうなるのかといった問題が生じます。今回は、妊娠中の離婚について説明します。
扶養義務について
妊娠中の離婚の場合、離婚後300日以内に生まれた子供は、元夫の子供であると推定されるため、元夫に扶養義務が発生します。
仮にその子供が元夫以外の男性の子供である場合は、家庭裁判所に嫡出否認の訴え又は親子関係不存在確認を申し立て、親子関係が存在しないことを証明すれば、扶養義務を外れられることになります。
親権について
生まれた子供が元夫との子供でない場合は、親権は母親のものになります。生まれた子供が元夫との子供である場合は、当事者双方が親権者になることができるので、離婚の際に親権者を決定する必要があります。
子の氏について
生まれた子供が元夫の子供であると推定される場合は、その子供は元夫の戸籍に入ります。よって、氏は元夫のものになります。子供の氏を母親の氏に変更するには、出生後に子の氏の恵¥変更許可申立てを家庭裁判所に対しいて行う必要があります。