妻の浮気が発覚したら

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 証拠について

妻の浮気が発覚した場合はどうすればいいでしょうか。妻、夫限らず婚姻関係にある相手が、浮気をしていることが発覚したら、まず、その証拠を取ることを考えましょう。婚姻関係にある場合、浮気(不貞)は貞操義務違反ですから、今後、離婚するにせよ、しないにせよ、浮気をした方が不利になります。

しかし、妻が、浮気していないと言い張った場合、調停や裁判では、証拠がなければ浮気をしたということにはなりません。そうなってしまうと、相手が悪くても、それが認められず悔しい思いをすることになります。

では、浮気の証拠とはどのようなものでしょうか。ケースによって立証の仕方が様々ですが、裁判所から認められる証拠は、妻が他の男性と男女関係にあることが明らかなものです。例えば、一緒にラブホテルに入る写真や、家などの2人きりの密室に一緒に入って長時間出てこない等です。2人で食事やドライブに行っただけのものですと、男女関係にあったかは明らかでないので、認められません。

また、メール送信元と受信元が明らかになったメールの写しや、電話の録音なども証拠として使われることがあります。この場合も、男女関係があったことが明らかなものでなければいけません。

妻本人がその男性と男女関係にあったことを認めている文書や音声の録音なども証拠として認められます。

個々のケースに応じて、弁護士が証拠についてアドバイス致しますので、浮気が発覚した時点でぜひご相談ください。

2. 浮気の証拠があれば

浮気の証拠がある場合には、離婚するにせよ、しないにせよ慰謝料の請求ができます。慰謝料は、妻とその交際相手とどちらにも請求することができます。

請求の仕方は、直接交渉して、額と支払い方法を決めてもよいですし、もしそれが難しい場合には、管轄の地方裁判所に損害賠償請求の訴訟を起こすこともできます。

個々のケースによって慰謝料が異なりますが、相場は東京では100~200万円でしょう。

3. 離婚について

もし、あなたが離婚したいと思えば、浮気を理由に離婚することができます。もし、離婚したくない場合、妻が不貞をして離婚の原因をつくったわけですから、有責配偶者となり、妻からの離婚請求は原則認められません。


  

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