婚姻費用分担調停を申立てる

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 婚姻費用とは

婚姻費用とは、分かりやすく言うと家族のための生活費です。家族である限り、家族を養う義務が生じますから、婚姻費用を分担しなければいけません。

同居していれば、月々生活費を渡すことになりますが、別居している場合でも、月々生活費を支払わなければいけません。別居の原因や不和の原因がどちらにあれ、婚姻費用を分担する義務は生じます。

しかし、相手が生活費を払わないということはよくあります。そのような場合には、裁判所に「婚姻費用分担調停」を申立てるとよいでしょう。婚姻費用分担調停とは、婚姻費用の支払いを求める調停です。

調停では、申立人と相手方とに分かれて、調停委員を通して話合いを行います。30分ずつ交互に調停委員が話を聞き、話合いで婚姻費用の額と支払い方法を決めます。

また、婚姻費用は請求したときから、請求の権利が生じると言われていて、生活費を請求したときから現在までの未払い分も合わせて請求することができます。

しかし、相手に請求したという事実を立証する必要がありますので、生活費の請求をする場合には、メールや書面等の形が残る仕方で伝えましょう。

2. 婚姻費用分担調停がまとまらなかったら

もし調停で額や支払い方が折り合えなかったり、相手が連絡もなしに欠席するようであれば、調停から審判に移行します。審判になると裁判官が双方の収入や子供の数や年齢から婚姻費用の額を決定します。

婚姻費用は、裁判所の算定表が基準となっており、特別な事情や出費が無い場合には、そのとおりになることがほとんどです。婚姻費用の算定表は裁判所のホームページでも見ることができますので、検索してみてください。

また、お子様が病気や怪我、私立の学校に通っている等の事情から算定表よりも多めの婚姻費用がみとめられることもあります。


  

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