結婚して子供が生んだけれども、意に反して離婚してしまったり、連れ合いを失ってしまったりすることはやむをえません。そしてまたもう一度結婚したいと思う人に出会えることはとても幸せなことです。
しかし子連れ再婚となると、自分一人だけの問題ではありません。子どもの扱いがどうなるのか理解して、最善の手を打っておくことも必要なことです。
1. 再婚すると養育費はなくなってしまうのか?
子連れ再婚で心配なことの一つは、再婚するまで前夫からもらっていた養育費がなくなるのではないかということです。
ですが、妻の子連れ再婚によって前夫が養育費を払わなくてよいなんてことはありません。そもそも養育費は親子の血縁関係から発生するものです。ですから、前夫は再婚後も養育費の支払いをしなければなりません。
ただ再婚相手と子どもが養子縁組をした場合で減額が認めらます。
2. 子連れ再婚に伴う子どもの姓
結婚すると夫婦は夫婦同じ姓にしなければなりません。(夫側の姓でも妻側の姓でも構いません。)再婚した場合も同様です。
しかし、子連れ再婚の場合で再婚相手である夫の姓を名乗るとしたら、妻は再婚相手の籍入ります。が、子どもは母親の戸籍に籍が残り、子どもだけが母親の旧姓を名乗ることになってしまいます。
子連れ再婚で子どもも同じ姓を名乗るようにするためには、妻側の姓を名乗り妻側の戸籍に入るか、もしくは再婚相手と子どもが養子縁組をすることです。
なお、養子縁組をする場合、家庭裁判所の許可が必要となりますが、配偶者の子どもであれば、許可は不要となります。
3. 子連れ再婚をするなら
初婚と比べて子連れ再婚となると、あらゆることを考えて手続等を行わなければなりません。また再婚後に色々な問題が発生することもよくあることです。子連れ再婚するにあたって問題が起こったら、弁護士にご相談下さい。