当法律事務所では、法律問題に関する様々な相談を日々受け付けております。中でも特に多いのは離婚に関する相談であり、弁護士の豊富な経験や知識を活かして問題を解決に導いています。今回は、そのような離婚問題の事例を紹介します。
相談内容:家庭崩壊に追い込んだ父に慰謝料請求できますか
先日、父の浮気が発覚しました。このことにより、我が家は一気に家庭崩壊状態になり、両親は離婚寸前です。私は、平和だった我が家を家庭崩壊に追い込んだ父の浮気相手が許せません。父の浮気相手に対して、子である私が慰謝料請求をすることは可能でしょうか。
回答
夫婦の一方が不貞行為をした場合、被害を受けた配偶者は、配偶者と浮気相手に、不貞行為による精神的苦痛を原因として慰謝料を請求することができます。これは、不貞行為自体の違法性に基づき認められる請求であるため、その不貞行為が自然の愛情によるものであったのか、若しくは愛人の誘惑によるものであったのか等の事情は考慮されません。したがって、相談者さんの母親は父親とその浮気相手に対して慰謝料請求をすることができます。
ただし判例は、原則としてその夫婦の子供が浮気相手に対して慰謝料請求をすることはできないとしています。ですから、相談者さんが不貞行為を原因とした家庭崩壊によって精神的苦痛を感じていても、直接浮気相手から慰謝料を受け取ることは難しいと言えるでしょう。