新婚で離婚した場合

Posted by / 2014年3月7日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

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新婚で離婚してしまったケースについて

最近では、結婚した後にすぐ離婚に至るケースも少なくありません。もちろん、家庭円満であることにこしたことはありませんが、結婚した後に、新婚生活を送る中で、どうしてもお互いにあわないような場合は、不満を抱えながら夫婦関係を続けるよりは、早い段階で離婚してしまった方が後々お互いのためになるともいえます。

では、実際に新婚で離婚する場合、夫婦の財産的な関係はどうなるのでしょうか?

一般的に、離婚をしたときには、離婚給付というものが行われます。離婚給付は、財産分与と慰謝料を合わせたものです。今回は、財産分与についてお話しします。

財産分与には、

(1)婚姻中に形成された夫婦の共有財産を精算する、清算的要素
(2)離婚後、生活に困窮するであろう配偶者のために給付する、扶養的要素
(3)不貞行為などが原因で離婚となった場合に、慰謝料として給付される慰謝料的要素

の3つの要素が含まれているとされています。(1)の共有財産については、夫がサラリーマンで、妻が専業主婦で有るような場合、夫の給料で購入したものも、分与の対象となりえます。妻が家事などで夫を支えたからこそ購入できたと考えられるからです。しかし、冒頭のケースのように、新婚で離婚してしまうような場合は、(1)についてはあまり認められることがないでしょう。(2)、(3)は個々のケースによりますが、相手方の不貞行為などによって新婚早々離婚せざるをえなくなったような場合には、特に高額が認められる可能性もありますので、もし離婚を考えている場合は、一度弁護士に相談してみるようにしてください。

 


  

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