有責配偶者とは

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

有責配偶者とは何かご存じでしょうか?

有責配偶者とは浮気・不倫などの不貞行為や、暴力行為などにより自ら離婚原因を作り、婚姻関係を破綻させた側の配偶者の事を言います。

有責配偶者が離婚請求をした場合、「協議離婚」や「調停離婚」では夫婦双方の合意があれば問題ありませんが、「裁判離婚」では、原則として請求は認められていません。

ところが最近では要件があえば、有責配偶者からの離婚請求を認めるケースも
出てきました。

  • 夫婦の別居期間が、同居期間に対して相当の長期に及んでいること
  • 相当の長期間とは具体的にどれ位の期間か、必ずしも明確では ありません
  • 夫婦間に未成熟の子供がいないこと
    未成熟子とは一般的には20歳までの子ですが、20歳未満で独立し収入があったり結婚している場合には未成熟子ではありません。ただし、20歳以上でも障害を抱えているなど親の監護なしでは生活を保持しえない子は未成熟子となります。
  • 離婚によって有責配偶者でない相手方配偶者が、精神的、社会的、経済的に極めて過酷な状況に置かれるような事がないこと

上記3つの要件がありますが、これが全て充たされているから有責配偶者からの離婚請求が認められるというのではありません。また、逆に満たしていないから離婚が認められないというものでもありません。

また、上記の3要件は、信義誠実の原則を具体化したものですから、結局は原則に従って判断されることになるわけです。


  

無料電話法律相談
無料メール法律相談