浮気で慰謝料請求をする

Posted by / 2014年1月27日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

例えば、出産のために田舎に里帰りしているときに、夫が浮気をしていたことが分かった場合、妻はとても悔しい思いをすることでしょう。出産時にかぎらず、愛している人が他の人と浮気したことが分かったら、許せないと思っても仕方ありません。しかし、その心の傷はいくら謝っても治すことはできませんから、金銭によって賠償されることになるのです。

浮気で慰謝料請求できる?

そもそも慰謝料請求という言葉は良く耳にしますが、どういうことなのでしょうか?故意または過失による不法な行為により、損害を受けた者が行為者に対して金銭を請求することを損害賠償請求といいます。そして、損害賠償請求の中でも精神的苦痛に対する弁償を請求することを慰謝料請求といいます。
夫が浮気した場合、妻は浮気についての慰謝料請求をすることができることになります。

浮気による慰謝料請求の相場と注意点

まず、浮気に対する慰謝料額は、支払う当事者が了承すれば500万円でも600万円でも請求することができます。しかし、了承が得られずに裁判になる場合の慰謝料額の算定については、①婚姻関係の破綻を招いた有責性の程度、②精神的苦痛の程度、③結婚期間と当事者の年齢、④当事者の社会的地位、などの要素が考慮されます。しかし、裁判所が算定する慰謝料額には相場があり、200万円程度となることが多いようです。

 

浮気の慰謝料請求において注意する点としては、まず第1に、浮気の証拠をしっかり集めておくことです。証拠が充分でなければ、慰謝料どころか離婚請求も認められません。第2に、協議で決めた場合には必ず書面にしておくことが大事です。慰謝料請求にしても支払わないことも考えられますから、その時に強制執行できるように認諾条項の公正証書にするとよいでしょう。

浮気相手に対する慰謝料請求はできますか?

浮気相手に対して慰謝料請求は可能です。夫婦は互いに貞操権を相手に対して持っています。ですから、夫が他の女性と浮気をすると、その女性は妻の貞操権を侵害したことになります。ですから、妻は貞操権を侵害されて精神的苦痛をうけたことに対して慰謝料請求意を浮気相手にすることができるのです。このとき必ずしも夫婦は離婚しなければならないわけではなく、熟年の夫婦の場合は特に離婚せずに慰謝料請求のみするという方も多いようです。


  

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