親権と監護

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 監護とは

離婚の際、当人同士で折り合いがつかずに裁判所で調停や裁判になると、「監護」という言葉を聞くようになると思います。一般的には、あまり馴染みがない言葉ですが、監護とは、お子様を世話をし、育てることです。具体的には、お子様の住む所を決めたり、お子様がすることについて同意したり、許可したりすることです。

基本的には、離婚後に親権者となった方が子の監護を行います。一般的には、親権と言うと監護権のほかに、お子様の財産を管理する権利も含まれます。

よく、親権の取り合いになった場合に、親権はあきらめても、監護権だけでも欲しいという相談を受けますが、裁判所や弁護士が間に入ると、親権と監護権を別々に決めることはありません。それは、子を監護し、毎日一緒に暮らしている方の親がお子様の財産を管理するのが自然であり、分離した場合、紛争のもとになるからです。

2. 親権を取るには

お子様の監護をしたい場合には、親権を取る必要があります。

では、どうしたら親権が取れるのでしょうか。親権を争って調停や裁判になった場合、裁判所では、調査官が入ってお子様の福祉の観点から、どちらが親権者にふさわしいか意見を出すことになります。その判断基準はさまざまですが、原則として、①現状、お子様を監護・養育している、②お子様を育てる環境にふさわしい、③お子様が懐いている、等が挙げられます。

また、お子様が小さいうちは、お母さんがお子様のそばにいる場合、お母さんの方に親権がいくことがほとんどです。

親権のご相談は弁護士にお任せください

親権についての争いは、深刻化することが多く、どのようなケースなら親権を取るのに有利か、早くから調べて準備する必要があります。現状が定着してしまってからでは、それを変更するのは難しいからです。

弁護士にご相談頂ければ、個々のケースによってアドバイス差し上げます。どうぞお気軽にお電話ください。


  

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