結婚で後悔しているならば

Posted by / 2012年1月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

「結婚した時は、自分はとても幸せ者だと思っていたのに・・・」、「結婚するまで夫がこんな人だなんて思わなかった!」と結婚したことを後悔しながら生活している人も多いことでしょう。

「子どものためにも離婚はできない」と我慢して、子どもが成人するのを待っているという話もよく耳にします。しかし、結婚したことを後悔しているのに、我慢していることが果たして子どものためになるのかどうかは疑問です。

1. 浮気性の夫と結婚したことを後悔している場合

夫の浮気で結婚を後悔しているなら、離婚事由になりますから離婚することができます。勿論、夫に対して不貞行為による慰謝料請求をすることができます。また、その浮気相手にも共同不法行為者として慰謝料請求ができるのです。

しかし、不貞行為は離婚を請求する側に立証する義務があります。十分な証拠が必要になるわけです。

2. 性格的に合わない妻と離婚して、再婚したい人がいる場合

では、性格の不一致が離婚事由になるかが問題になります。しかしこれはとても微妙な問題で、婚姻生活が破綻していることが認められて裁判で離婚が認められる事例もあります。が、認められるかどうかはケースバイケースです。要は,「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」かにかかってきます。

なお、再婚したい人がいるということが相手方に分かった場合、有責配偶者からの離婚請求は認められないとして、原則は棄却されてしまいます。それどころか、慰謝料だけ取られて、絶対に離婚しないということにもなりかねません。

3. ギャンブルや借金ばかりで、結婚したことを後悔している場合

結婚したばかりの頃はまじめで仕事バリバリの人に限って、会社が倒産したり、リストラにあったりして人が変わったように仕事を探そうともしなくなることがあります。

この場合は「悪意の遺棄」または「婚姻を継続しがたい重大な事由」のケースにあたり、離婚事由になります。しかしこれには、ギャンブルや借金で家族が経済的にも精神的にも困窮することを知っていながら一定期間その状態が継続されることが必要です。なので、夫が失業してどうしても生活費を入れられない場合には「悪意の遺棄」にはなりません。

結婚に後悔しているなら

基本的に夫婦によって、状況はそれぞれ異なりますし、持っている感情も異なります。離婚となると、その後の生活も含め微妙な問題がたくさん出てくることになります。

結婚に後悔しているなら、一人で悩むのではなく、弁護士に相談する勇気を持つことも必要です。平間法律事務所は必ずあなたの力になります。お困りの際は無料の電話相談またはメールにて、ご相談下さい。


  

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