親権とは

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 親権とは

親権とは、親が未成熟の子に対して、保育・監護・教育することを言います。

日本では、婚姻期間は共同親権ですが、離婚後は、単独親権となりますので、離婚する際には、必ず親権者をどちらかに決めなければなりません。協議離婚届を役所に出す場合、離婚届けに親権者を記入する欄があり、空欄のままでは、受理されません。

なお、成年の子は親権に服しませんので、お子様が成人している場合には、親権については考えなくても大丈夫です。

2. 親権の内容

親権とは法律的には、①身上監護権と②財産管理権から成り立ちます。①監護権は、一緒に暮らして、子供の身の回りの世話やしつけ、教育などをする権利であり、②財産管理権は、子供の財産を管理したり、財産に関する法律行為を代理で行う等します。

監護権者と親権者を分けて決めることもできますが、監護権者がお子様のことで手続きをしようと思うときに、親権者の許可を取る必要があったり、また、毎日一緒に暮らしている監護権者の方が財産のことも含めて、決定する方が自然なため、特別な事情が無い限り、調停や裁判では、監護権者と親権者をそれぞれ分けることはありません。

また、親権者でなくても、子供に対して扶養義務がありますので、養育費を支払う必要があります。

3. 親権を決める

親権の取り合いになった場合は、どのような基準で親権が決まるのでしょうか。

親権について話合いがつかず、調停や裁判になった場合には、①別居している場合は、どちらの親と一緒に住んでいるか、②お子様がどちらになついているか、③お子様が育つのにどちらの環境が適しているか、等を考慮して裁判所の調査官が調査し、その報告書をもとに審判官ないし裁判官が決定します。


  

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