親権者変更の調停申立書及び審判申立書

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 親権者変更

日本においては、お子様がいて、離婚する場合には、必ずどちらかに親権者を定めなければ離婚できません。

協議離婚や、調停離婚では、基本的に話合いで親権者を決定します。もし、争いがあり、調停が不成立の場合は、裁判や審判で裁判官が決定します。

しかし、そのときに、どちらかが親権者としてふさわしいと見なされても、実際、監護教育するうえで、相手が親権者にふさわしくない言動が見られれば、裁判所に親権者変更の調停を申立てることができます。

これは、民法では、以下のように定められているからです。

「子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護すべき者を変更し、その他で相当な処分を命ずることができる。」(民法第766条2項)

「子の利益のため必要であると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を変更することができる。」(民法第819条6項)

ただし、離婚後に親権者を変更するには、子供の養育環境において重大な事情が発覚した等の理由がなければなかなか認められません。

2. 相手が親権を行使できない場合には

もし、離婚後に親権者が死亡、生死不明、重大な精神障害を負い、親権を行使できない場合であれば、親権者変更は可能です。

しかし、親権者変更には家庭裁判所での手続きが必要です。親権者が行方不明、死亡などの場合、相手と話合うことができないため、調停ではなく審判の手続きとなります。

この場合、審判申立書を書いて裁判所に提出します。審判申立書は調停申立書とほとんど同じです。必要事項と親権を行使できない事情を書いて提出します。審判申立書の記載例が裁判所のホームページにも載っていますので、参考にしてみて下さい。


  

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