調停離婚について

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

調停離婚とは、協議離婚が出来ない場合、家庭裁判所に対して離婚の調停を申し立て、調停員を交え話し合いを行い、離婚の合意が得られれば、離婚が成立するという方法です。

手続きとして、まず家庭裁判所に「調停申告書」を提出します。(調停を申し立てた人を「申立人」、申し立てられた人を「相手方」といいます)調停申し立てには、合わせて2000円程度ですが印紙代・切手代がかかります。

調停の内容

調停では、申し立て人と相手方が対面するのではなく、調停室で調停委員を通して話し合いをします。一般的に調停員は男女1名ずつ2名の調停員が担当します。先に申立人が調停室に入り、調停を申し立てた経緯等を聞かれます。次に相手方が調停室に入り、相手方の離婚の意思等を聞かれます。

1回の話し合いは30分から40分程度(申立人、相手方それぞれ)計2回、1日に2時間行われます。1回目の調停の日に2回目の期日を決定します。だいたい1ヶ月に1回のペースで調停は行われているようです。

こうして何回かの期日を重ね、当事者(夫婦)間で納得し合意に至ると「調停成立」となり「調停離婚調書」が作成されます。そして「調停離婚」の成立となります。

また調停調書には、確定した判決と同じ効力があり、養育費等の金銭の給付についての不払いに対しては強制執行が出来ます。反対に調停が成立しない時もあります。

何回期日を重ねても調停成立の見込みがない場合、「調停不成立」として調停が終了してしまいます。この場合には、改めて訴状を提出し、人権訴訟が行われます。


  

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