調停の費用や、調停にあたっての弁護士の必要性

Posted by / 2012年2月2日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 調停にかかる費用

裁判所に調停を申立てたら、いくらかかりますか?という質問をよく受けます。

調停を申立てる費用は、裁判所に納める費用は、収入印紙1200円分と郵便切手800円です。これは、調停を1つ申立てる場合の費用ですので、離婚の調停を申し立てて、それに付随して生活費を請求したい、お子様とお会いになりたいという場合は、別途婚費や面会交流の調停を申立てる必要があります。よって、1件増えるごとに収入印紙が1200円ずつ必要になります。

また、申立てる場合の手続きも、申立書1枚に必要事項を書き込むだけで済みます。詳しくは、裁判所のホームページに書き方や、申立書のひな型がありますので、ご覧ください。

調停の申立ては、費用も安く、手続きともに簡単ですので、裁判所で調停をするなんて大変そうだと躊躇している人も、調停を申立てることを考えてみて下さい。

2. 調停に弁護士は必要か

以上は、調停を申立てるにあたって裁判所に納める必要がある費用ですので、もし、弁護士を依頼するようなら、弁護士費用は別にかかります。

では、調停で弁護士は必要でしょうか。

調停の待合室でみる限り、弁護士をつけている人は約半数くらいです。調停は、調停委員が当事者を順番に呼び出して、交互に30分ずつ調停室に入ります。調停委員が詳しく話を聞きますので、本人だけでも十分調停は進められます。

しかし、法的な知識に不安があったり、裁判所で事情を説明することに自信がないという場合には、弁護士をつけることをお勧めします。弁護士は当事者といっしょに調停室の中に入って、発言できますし、法律的に双方の請求が正当かということもアドバイスできます。提出する書類についても、弁護士が作成できます。

また、調停は裁判所が決めた平日に2時間から3時間程、裁判所に出向かなければいけません。調停の期日が入るのは一か月に一度ですが、お勤めやその他の事情で、本人が出席できない場合には、代理で弁護士が出席して、調停を進めることができます。

調停の代理人として受任した場合の弁護士の費用などについて、ご質問がありましたら、お気軽にお電話ください。


  

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