離婚することは決意したものの、相手にどこまで請求できるのかわからずに困っていませんか。
離婚の条件は、個々のケースによってさまざまです。ですから、ここまで請求できるなどという基準はありませんが、離婚の条件としてよく挙げられるものについてご説明致します。
養育費
お子様がいらっしゃる場合には、必ず請求できます。親は子を養わなければいけない義務があるからです。離婚してお子様と別々に暮らしていたとしても、親は親ですから、養育費を支払わなければいけません。
問題になるのは、その額ですが、裁判所が、双方の年収やお子様に人数、年齢をもとに算定した『算定表』というものがあります(裁判所のホームページからご覧になれます)。この算定表の額が基準になると言ってよいでしょう。
財産分与
財産分与とは、婚姻期間中に形成された財産を分けることです。婚姻期間中に形成された財産は夫婦の共有財産とみなされて、離婚にあたって、どちらが悪かったかは関係なく、半分ずつにするのが原則です。
なお、婚姻期間中に形成された財産が無い場合には、財産分与はありませんし、婚姻期間中に借金が作られた場合には、その借金も半分ずつにするのが原則です。
慰謝料
慰謝料とは、離婚する原因を作った方が支払うものです。気になるのが、その額だと思いますが、裁判によらず自分たちで決める場合は、双方が合意すればよいので額は様々です。
ただ、裁判になった場合、よく耳にするのは、「思ったよりも貰えない。」という言葉です。慰謝料の相場は、個々のケースによって異なるので、弁護士にご相談ください。