離婚協議書の作成

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚協議書の作成の必要性

離婚の手続きには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。調停離婚と裁判離婚の場合には、裁判所が作成した調停調書や判決文、和解調書がありますが、協議離婚ではそのようなものがありませんから、自分たちで離婚協議書を作成する必要があります。

では、離婚協議書の作成は必要なのでしょうか。

もし、離婚協議書を作成していなかった場合は、相手が決めたことを守らなかったときに大変困ったことになります。相手が「そのような約束はしなかった。」と言ったら、約束したことを立証するのが難しくなるからです。

もし紙1枚でもあれば、裁判で約束があったと見なされる可能性がありますので、あるのとないのとでは大違いです。しかし、もっともよいのは、離婚協議書を作成したら公正証書にしておくことです。

その際には、強制執行認諾文のついたものがよいでしょう。強制執行認諾というのは、「もし、約束を守らなければ、財産を差し押さえられてもかまいません。」という意味です。強制執行認諾文付きの公正証書があれば、相手が支払いをしなかったときには、それをもとにすぐに財産を差し押さえる手続きに入ることができます。例えば、相手がサラリーマンなら給料の半分を押さえることができます。

2. 離婚協議書の作成の仕方

では、離婚協議書はどのように作成したらよいでしょうか。離婚協議書のひな型は、本やネット上で多数見ることができます。それをもとに作成してもよいですが、一番は弁護士に依頼することです。離婚は個々のケースにより、決めておくべきことや、その内容が異なりますので、事情を詳しく聞いたうえで、弁護士が作成したものが安心です。

本人同士で作成したものは、思わぬところに穴があったり、書かなければいけないことを書いていなかったりするものです。例えば、支払の期限がなかったり給付される物件の特定が不十分だったりすることがしばしばです。弁護士として相談を受けていると、「ああ、あの一言が入っていれば」と思うことはよくあります。

また、作成された離婚協議書を公正証書にするには、公証役場に双方が出向く必要があります。弁護士でしたら、離婚協議書の作成から公正証書にするまでの手続きを代理でできますから、本人は公証役場に出向く必要はありません。

公証役場は平日しか開いていませんので、お仕事などで空けられない方も、弁護士に依頼することをお勧めします。


  

無料電話法律相談
無料メール法律相談