1. 離婚協議書を公正証書にする必要性
離婚するにあたっては、離婚協議書を作っておいた方がよいことは言うまでもありません。そして、もっともよいのはそれを公正証書にしておくことです。
では、どうして離婚協議書を公正証書にする必要があるのでしょうか。
それは、相手が離婚協議書で決めた約束を守らなかった場合のためです。もし、離婚協議書を公正証書にしていれば、公正証書をもとに相手に強制執行をかけることができます。相手が養育費や財産分与・慰謝料を支払わなかった場合、相手の財産を強制執行によって差し押さえることができます。ここでいう財産とは、預貯金・車両・不動産・給与等です。
離婚協議書が公正証書になっていれば、時間や手間をかけずにすぐに強制執行の手続きに入ることができます。しかし、公正証書になっていない場合は、裁判をして判決を取らなければいけません。そうなると、時間と手間がかかってしまいます。
2. 公正証書の作り方
離婚協議書ができたら、その文書をお近くの公証役場に、公正証書にしたい旨を伝えて、公証人に見てもらいます。そして、公証人から最終的な案ができたら、お二人で公証役場に出向いて、離婚協議書を公正証書にしてもらいます。費用は数万程かかります。
ただ、公正証書にするには離婚協議書がある程度できている状態である必要がありますので、もし離婚協議書を作成する段階で疑問があったり、離婚の協議がまとまらない等の問題がありましたら、弁護士に一度ご相談ください。弁護士が法律的な立場からアドバイスを差し上げます。
また、双方本人が一緒に公証役場に出向くことが難しい場合は、代理人を立てて公正証書を作成することもできます。代理人はもちろん弁護士がなることができます。弁護士が受任した場合は、離婚協議書を作成するところから公正証書にするまでの手続きを代わりにすることができます。
公正証書の作成で何か不安がある場合は平間法律事務所までお問い合わせ下さい。お電話でのご相談は無料になります。