離婚協議書の文例

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

話し合いで離婚することになった場合には、離婚届を市町村役場に提出し、受理されれば離婚することができます。これが、夫婦両者にとって一番負担なく離婚できる方法です。しかし、色々細かいことを口約束にしておくと、後々困ることにもなりやすいのです。

ここでは、協議離婚の際の離婚協議書についてご説明させて頂き、離婚協議書の文例をご紹介いたします。

1. 離婚協議書を作成する意義

「離婚してくれたら、このマンションは君にあげるよ。」と夫が妻に約束していたのに、離婚届を出した途端に態度を一変して、「そんな約束はしていない」と言い、履行を拒否されたりします。

「約束を守ってほしい!」と言って裁判を起こしても、「約束が成立したこと」の証明が必要になります。そして、口約束を証明するのはとても難しいことなのです。そうならないためにも、協議離婚の場合には、離婚協議書を作成しておくことがとても重要です。

離婚の話し合いでは、財産分与や慰謝料、養育費などのお金に関する取り決めも行うことになりますが、その離婚協議書は公正証書にしておくことをお勧めいたします。公正証書にしてあれば、約束どおりに支払われない場合には、給料を差し押さえるなどの強制執行を行うことができるのです。

2. 離婚協議書の文例について

子どもの親権と養育費についての文例
甲乙間の長男○太郎(平成○年○月○日生、以下丙とする)の親権者を乙と定め、甲は乙に対して、丙の養育費として平成●年●月から平成×年×月まで、毎月金5万円ずつを毎月末日限り乙指定の銀行口座に振り込み送金する方法で支払う。」など。

慰謝料についての文例
「甲は乙に対し、慰謝料として、金○○万円を支払う義務あることを認め、平成●年●月●日限り上記の方法で支払う。」など。

その他にも、財産分与や面接交渉などの定めも重要なことです。これらも明文化しておきましょう。

3. 協議離婚するときは

協議離婚をする場合に、離婚協議書の作成について分からないことがあれば、署名捺印する前に専門家である弁護士に必ずご相談ください。


  

無料電話法律相談
無料メール法律相談