離婚には、(1) 協議離婚、(2) 調停離婚、(3) 裁判離婚があります。このうちで、裁判所を通さずに、協議離婚で離婚する場合には、役所に離婚届けを提出することになります。離婚届けを提出し、受理されれば、その日に離婚ということになります。
離婚届けという紙1枚で離婚が成立してしまうわけで、とても簡単な手続きです。
しかし、離婚届けを提出する前に決めておいた方がいいことがたくさんあります。なぜなら、離婚して夫婦でなくなった場合、相手に何か請求したいと思っても、難しいからです。
では、何を決めたらよいでしょう?
1. 財産的給付
まず第一は財産的給付です。つまり、①財産分与と②慰謝料です。
①財産分与は、婚姻期間中に形成された財産を半分ずつ、もし、婚姻期間中に借金があれば、それも半分ずつにするのが原則です。しかし、話合いで合意すれば半分ずつでなくても大丈夫です。
そして、忘れないでほしいのは年金です。年金も婚姻期間に応じて分割できます。離婚してからでも2年以内なら請求できるのですが、離婚する前に決めておいた方がいいでしょう。詳しくは年金をお支払いになっている年金事務所にお問い合わせください。
②慰謝料は、離婚原因を作った方が支払います。ただ、100~200万円が相場のようで、一般に考えられているより、ずいぶん低いものです。
2. お子様がいらっしゃる場合 -養育費と面接交渉-
次に、お子様がいらっしゃる場合は、③養育費と④面接交渉です。
③養育費は、双方の年収とお子様の年齢・人数によって、裁判所が決めた算定表という一定の基準にあてはめて決められることが多いので、参考にするとよいでしょう。詳しくは裁判所のホームページ等をご覧ください。
④面接交渉は、一緒に暮らしていない方の親がお子様に会うことです。裁判所で決める場合は、おおよそ月に一度、数時間程度です。
離婚の準備はぬかりなく、しかっかりと
離婚届を出す前に決めるべき事は、おおまかには以上です。話合って決まったことは、離婚届けを提出する前に必ず離婚協議書にして、文書に残しておきましょう。できれば、調停調書や公正証書にしておくのが望ましいです。
また、離婚協議書の書き方等は、弁護士がアドバイスできますので、書き方に迷ったら、一度弁護士にご相談ください。平間法律事務所では無料の電話法律相談を承っております。お困りの際はお気軽にお電話下さい。