離婚届と離婚届の証人について

Posted by / 2012年2月1日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚する際に、離婚届の証人が必要だと聞きましたが、本当ですか?

はい、本当です。協議離婚の場合には離婚届の証人が2名必要です。離婚届の用紙は市役所、区役所、町村役場などで受け取ることができますが、用紙の右上には離婚届の証人2名の署名・捺印欄が設けられています。これは、「この離婚は本人たちの意思に基づくものです」ということを証明する為のものなのです。

2. 離婚届の証人に誰になってもらえばよいでしょうか?

離婚届の証人は、成人であれば誰でもなることができます。例えば、夫婦の親、兄弟姉妹、友人や知人は勿論、他人外国人でもなることができるのです。協議離婚で弁護士同士の交渉になった場合には、双方の弁護士が離婚届の証人になることもあります。

夫側から一人、妻側から一人という取り決めがあるわけでもないので、離婚届の証人には誰になってもらっても構わないのです。なお、証人は離婚が本人たちの意思に基づくことを証明するものですから、裁判離婚の場合には必要ありません。

3. 離婚届を出す際に、決めておかなくてはならないことはありますか?

(1) 子供のこと
離婚届には子供の親権を記入する欄がありますから、親権が決まらなければ離婚することができません。親権者の欄が未記入である場合には受理されません。子供の親権をどちらが持つか決まらない場合には家庭裁判所に調停を申立てることができます。

(2) 氏と戸籍のこと
日本では結婚して姓を変更した場合、離婚すると旧姓に戻るのが原則です。しかし、結婚していた時の姓をそのまま使うこともできます。その場合には、離婚成立から3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出する必要があります。

(3) お金のこと
離婚届に直接記載するわけではないので、協議離婚の場合は忘れがちなのですが、慰謝料や財産分与、養育費などお金に関することは協議して決めておくことが大切です。なお、約束が守られず支払がなされなくなったときに、相手の給料を差し押さえるなどの強制執行ができるよう、公正証書にしておくとよいでしょう。

4. 協議離婚の場合は

協議離婚だと忘れてしまいがちなことがたくさんあります。協議離婚は離婚届を出すだけだからと軽く考えることなく、有利に話を進める為にも弁護士にご相談されるとよいでしょう。


  

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