離婚届用紙の提出と離婚後の姓について

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚届用紙を書いて提出する

離婚届用紙は、市役所や区役所でもらえます。離婚届用紙は共通ですので、どこでもらったものでも問題ありません。

離婚届用紙に書く必要事項は、氏名(よみかた)・住所(住民登録をしているところ)・本籍・父母の氏名・父母との続き柄・離婚の種別・婚姻前の氏にもどる者の本籍・未成年の子の氏名(親権者)・同居の期間・別居する前の住所・別居する前の世帯のおもな仕事と夫婦の職業です。

その下に、届出人(本人双方)の署名・押印、証人2人の署名・生年月日・住所・本籍を書く欄があります。

離婚届用紙には必ず本人の自署・捺印が必要です。印鑑は認め印で大丈夫です。また、証人は、誰でも構いません。

離婚届出用紙の提出の役所は、夫婦の戸籍があるところに提出すると、戸籍に反映されるのが早いのですが、それ以外の役所でも提出できます。その場合には、夫婦の戸籍謄本の提出が必要ですので、あらかじめ用意しておきましょう。

本人らが提出できないということであれば、代わりの者が提出することもできます。しかし、役所で提出者の身分証明書の提示を求められたり、後ほど本人に確認の連絡がいくことがほとんどです。

2. 離婚後の姓について

離婚後の姓については、もし離婚後も、離婚の際に称していた氏(離婚する前の氏)を名乗りたい場合、「離婚の際に称していた氏を称する届」という別の用紙がありますので、それを提出必要があります。この用紙の期限は、離婚後3カ月以内です。もし、その期限を過ぎてしまった場合には、家庭裁判所の手続きが必要になりますので、注意してください。

また、お子様がいらっしゃる場合、何も手続きしなければ、離婚後も子供はそのままの戸籍に残りますので、姓もそのままとなります。

もし、妻が離婚後に旧姓にもどり、子供もその姓にしたいということであれば、家庭裁判所に「子の氏の変更許可の申し立て」をする必要があります。裁判所の場所は、子供の住所地の裁判所です。必要な費用は、子供1人につき800円と切手代のみですし、すぐに認められます。


  

無料電話法律相談
無料メール法律相談