離婚届の提出

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚届の提出先

離婚するには離婚届という紙1枚を市役所・区役所に提出するだけです。離婚届はどこの市役所・区役所でも24時間受け付けてもらえますが、その夫婦の戸籍がある役所でない場合には、夫婦の戸籍謄本を一緒に提出する必要があります。

また、夫婦の戸籍が存する役所でない場合には、受理した役所から戸籍がある役所まで、離婚届を送らなければならないため、1週間ほど時間がかかることがあるそうです。

ですので、戸籍に反映されるには少し時間がかかってしまいますので、もし離婚を急いでいる場合には、あらかじめ役所に問い合わせた方がいいでしょう。

2. 提出する人

また、離婚届の提出は当事者でなくても代理の人が提出することができます。特に委任状等はいりませんが、代理で提出する人の身分証明書を求められることがありますので、準備しておきましょう。さらに、代理の人が提出した場合、本人に確認の連絡がいくことがあります。

3. 離婚届に記入すること

離婚届には、記入するのは、本籍地、住所、生年月日、氏名、同居期間、父母の名前、離婚後に、婚姻前の氏に戻る者の本籍、お子様がいらっしゃる場合は、親権者です。そして本人の自署・捺印(実印でなくても構いません)、証人に自署・捺印(証人は誰でも構いません)です。

本籍の記載は、戸籍に登録されているのと同様に、住所は住民票に登録されているのと同様に、記入する必要がありますので、覚えていない人は確認しておきましょう。

離婚届をいざ書くとなると難しいもので、ミスが出てしまうことがほとんどです。誤記がある場合は受理されませんから注意してください。

ミスにに備えて、捨印を押しておくことをお勧めします。捨印があれば、記載の訂正も自由にしないことになっています。

4. 離婚届の提出について書いておきたいのは不受理届です

不受理届とは、離婚届の提出があってもこれを受け付けないでくれという届のことです。喧嘩などをして勢いで届を書いたけれど、本心でなかった時などこれを出していれば、受理されないで済みます。

また、数年前に書いた離婚届が急に出されてその効力を争いたいとの相談を時々受けますが、このような場合でも不受理届を出していれば回避できるわけです。

5. 離婚協議書

以上のように、すぐにでも書けて、役所に提出するだけで離婚が成立してしまうわけですが、いまいちど離婚届を提出する前に考えてほしいのが「離婚協議書の作成」です。

離婚の際に、財産の分け方や、お子様がいらっしゃる場合には、養育費や面接交渉などは決めましたか。離婚してからは、いわばもう他人です。話合いは難しくなるでしょう。また、決めたことがあるなら、離婚協議書を作成しておくことをお勧めします。

書き方や内容について、弁護士がアドバイス致します。ぜひ一度お電話ください。


  

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