離婚届の書き方

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

離婚の話し合いがまとまったら、「離婚届」を書いて役所に提出することになります。ここでは、離婚届の書き方についてご説明致します。

1. 離婚届の書き方1(証人の欄)

離婚届出用紙については市町村役場に置いてあり、全国共通ですので、どこで手に入れた離婚届出用紙でも構いません。離婚届に夫婦2名と証人2名の署名・捺印が必要となります。証人は成人であれば、夫婦一方の友人2名でも、誰でも構いません。

2. 離婚届の書き方2(親権者の欄)

離婚届には、子の親権者を記入する欄があります。夫婦に子がいる場合には、子の親権者が決まっていなければ、離婚することができません。ですから、離婚の合意はあるものの、子の親権を夫婦どちらも譲らない場合には、離婚調停を申し立てることになります。

3. 離婚届の受理について

離婚届を提出する役場は、夫婦の結婚中の本籍地、または住所地の戸籍係に提出します。本籍地以外の役場に提出するときには、夫婦の戸籍謄本が必要です。

ところで、感情的になって離婚に同意して離婚届を書いたものの、冷静になって考えたときに気が変わってしまったときにはどうしたらよいのでしょう。役所は出された離婚届に不備がなければ受理されますし、そうすると受理した離婚届を無効にする調停を申し立てなければなりません。

このような場合には、離婚届が受理される前に「不受理申出書」を提出することで、離婚届が受理されるのを防ぐことができます。ただし、6ヶ月で効力が切れますので、引き続き効力を継続させたければ、6ヶ月ごとに提出し直すことが必要です。


  

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