離婚が成立しても、離婚後の手続きもしっかり早期にやっておかないと後々問題になってきます。
1. 氏と戸籍について
婚姻の際に氏を改めた側は、離婚によって婚姻前の氏に戻り、戸籍も婚姻前に戻ります。(本人の希望で新戸籍になることもできます。)
そして子供は親権者が母親であっても、戸籍は父親側に残りますから、氏と戸籍を母親側にしたければ、離婚後の手続きとして「氏の変更許可の申立」と「入籍届」をしなければなりません。
氏の変更許可の申立は子供が15歳以上であれば本人が行い、15歳未満であれば親権者が管轄の家庭裁判所に対して行うことになります。その後の入籍届は、子どもないし親権者が「氏の変更許可の審判書」「離婚後の親と子の戸籍」を持って市町村役場で行います。
2. 年金や社会保険について
今後の生活を考えると、特に女性にとっては離婚後の手続きとして年金や社会保険に関する手続きは忘れがちですが、大事な手続きです。
扶養家族でなくなった時や住所変更があった時は、年金の手続きを市町村役場で、社会保険の手続きを勤務先や社会保険事務所で行います。
3. その他の離婚後の手続き
それぞれ離婚時の状況に因って、離婚後の手続きは異なります。離婚後の手続きなどで分からないことや困ったことがあれば、早期に弁護士にご相談されることをお勧めします。お困りの際は、まずは平間法律事務所が運営する無料の電話相談をご利用下さい。