管轄に関する離婚相談

Posted by / 2012年4月5日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 離婚相談は全国から承っております

平間法律事務所では全国から相続や借地、交通事故の相談や離婚相談が寄せられています。遠方の裁判でも電話会議で東京にいながら行うことができますから、問題なくご依頼を受けることができます。

2. 管轄に関する離婚相談

先日、東京都内に住む男性からお受けた離婚相談をご紹介いたします。夫婦は東京都内に相談者の両親と2世帯で暮らしてきましたが、妻はなかなか相談者の母と折り合いがつかず、実家のある広島市に帰ってしまいました。

なお、子ども2人(5歳と7歳)は、東京の相談者の元にいます。そして、妻が広島に帰って2週間後に、離婚調停を申し立てた旨の通知が送られてきました。

調停は東京であるようですが、調停が不成立になり裁判になったときに広島と東京どちらの裁判所で行うことになるのか分からず、平間法律事務所の無料電話法律相談をご利用頂いたということでした。

3. 離婚裁判の管轄について

平成16年に施行された人事訴訟法によると、管轄は以下のように決まります。

  • 当事者が普通裁判籍を有する地、または当事者の死亡時に普通裁判籍を有していた地の家庭裁判所(すなわち夫婦どちらの住所地でも訴訟が可能なのです。)
  • 調停が係属していた家庭裁判所であって、調停の経過、当事者の意見その他の事情を考慮して特に必要があると認められるときには、調停と同じ家庭裁判所で裁判することができます。

なお、上記による管轄家庭裁判所に訴訟が提訴された場合であっても、訴訟の著しい遅延を避け、当事者の衡平をはかるため必要と認められる場合には、他の管轄に移送することができます。その場合には特に、子の住所・居所について考慮しなければならないとされています。

以上のことから考えると、広島にいる妻が広島の家庭裁判所で訴訟を提起することはできますし、東京にいる相談者が東京の家庭裁判所で訴訟を起こすこともできるのです。ただ、子どもが東京にいることを考えると、仮に妻が広島で訴訟を起こしても、広島から東京へ移送が認められる可能性があるということなのです。

4. 離婚相談は各々の事情があるため、画一的にはいきません

配偶者と離婚したい方も離婚したくない方も、まずは専門家である弁護士に離婚相談されることをお勧めいたします。


  

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