離婚訴訟での答弁書の書き方

Posted by / 2012年2月4日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 答弁書を提出する

離婚訴訟では、訴訟を提起した方は原告と呼ばれ、まず原告から訴状が提出されます。それに対して、被告は「答弁書」と書かなければいけません。答弁書は、訴状に対する文書です。

答弁書に書き込むことの必要事項は裁判所のホームページを見れば記載されていますので、参考にしてください。

書く内容は相手が出してきた訴状に対して、相手の請求や、請求原因について、それぞれ認める、認めない等の答弁を記入します。また、その他に自分が主張したいことを書くこともできます。

訴状を読んだ時点で、まったく身に覚えのないことや、一面的に相手の主張が書かれていて、憤慨する方がほとんどです。しかし、調停とちがって裁判はもう話合いではありません。双方が主張・立証し、どちらが裁判官に認められるかで、勝訴・敗訴が決まってくるので、もし、訴状に事実と異なることが書いてあった場合は、答弁書でしっかり反論していかなければいけません。

もし、裁判所からの呼び出しがあったにも関わらず、答弁書も未提出のまま裁判にも連絡なしに出席しないということが重なると、欠席裁判となり、相手の主張が全面的に認められるということになってしまいます。

2. 離婚訴訟の勝敗は

では、もし相手が言いたい放題、うそ八百を並べてきて、それに答弁書で反論した場合、どちらの言い分が認められるのでしょうか。

これは、個々の裁判によっても、裁判官によっても違いますので、難しい問題です。ただ、主張は証拠の裏付けによって認められるものです。どんな主張をしようとも、証拠がなければいくらでも勝手なことが言えてしまいます。ですから、主張や反論に対して、どれだけ裏付けの証拠があるかが勝敗のポイントと言っても差し支えないでしょう。

ただ、離婚訴訟の内容は、家庭内での出来事がほとんどですから、証拠がない場合の方が多いのです。その場合、どちらの主張が信憑性があるかという問題になってきますので、具体的な主張や、それを裏付ける陳述書が必要となります。

実際、答弁書や陳述書にどのようなことを書けばよいのか、弁護士がアドバイス差し上げることができます。また、弁護士が代理人となって、文書を書き、離婚訴訟に出席することもできますので、ぜひ一度ご相談ください。


  

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