離婚調停と離婚調停申立書の書き方

Posted by / 2012年2月3日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

1. 調停のシステム

離婚は、ほとんどが協議離婚ですが、当事者同士で話合いが難しい場合は、裁判所に調停を申し立て、裁判所で離婚について話合うという方法があります。

調停では、申立人(申し立てた方)と相手方(申し立てられた方)に分かれて、別々の待合室で待ち、その後、調停室に30分ずつ交互に入り、調停委員と話をします。

また調停では、双方が顔を合わせないように配慮されていますので、無駄なトラブルを避けられますし、DVが離婚理由の離婚の場合には、待合室の階を変えたり、呼び出す日を違う日にしたりと配慮をしてくれますので、怖い思いをしないですむと思います。

2. 調停を申立てる

調停を申立てることが決めたら、裁判所に離婚調停申立書を提出します。こちらは裁判所のホームページからダウンロードできます。正式な名前は「夫婦関係調整調停(離婚)」ですので、検索してみてください。

離婚調停申立書に記載する事項は、申立人・相手方の本籍、住所、呼び出しのための連絡先、氏名、生年月日、職業、勤務先です。

呼び出しのための連絡先は、別居等で実家に帰っていたりする場合に記載します。住所は相手方に知られないようにしてもらうことができます。

次のページには、申立ての趣旨を記入します。離婚に際して、自分に該当するものに○を付ける形です。ル義に申立ての実情を記入します。また、同居を始めた日と別居した日(別居している場合)を記入し、離婚調停を申立てるに至った経緯を簡単に5行程記入します。最後に申立ての動機に、該当するものに○を付けます。

以上で離婚調停申立書が完成です。手続きの費用として、1200円分の収入印紙と800円分の郵便切手が必要となりますので、用意して、調停申立書と一緒に裁判所に送付するか、持参して、提出します。

3. 調停が開かれる

申立人からの離婚調停申立書が受理されてから、一か月後くらい先が第1回目の調停となります。調停の期日は裁判所が決定します。相手方には、申立書が受理されるとすぐに裁判所から「呼び出し状」が届きます。同居している場合には、その住所に送付されるので、相手方の手に渡るようにしましょう。


  

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