離婚調停の流れ

Posted by / 2011年12月30日 / Categories: 離婚ガイド / 0 Comments

妻が離婚をしたいと思っても、夫が離婚に応じてくれない場合、妻は離婚調停を申し立てることになります。

それでは、実際に離婚調停をするにはどうしたらよいのでしょうか?離婚調停には何が必要で、どういった流れになるのかについて簡単にご説明致します。

離婚調停の申立て

離婚調停の申し立ては、原則として相手方(上の例でいうと夫)の住所地の家庭裁判所に対して行います。

また、申立書の書式は、裁判所のホームページでダウンロードできます。

申立てにあたっては、夫婦の戸籍謄本などの添付書類が必要となります。
詳しくは、弁護士にご相談下さい。

調停期日での流れ

離婚調停の申し立てをすると、裁判所から調停期日が通知されます。

調停期日には、調停委員が、申立人(上の例でいうと妻)と相手方(上の例でいうと夫)のそれぞれから、別々に事情を聞き、双方が納得できるような解決策を探っていきます。

離婚調停は、大体月1回程度のペースで、普通は数回行われます。

離婚調停が成立した場合・不成立になった場合

  • 離婚調停が成立した場合には、10日以内に,市区町村役場に離婚の届出をする必要があります。
  • 離婚調停の中で双方の合意ができない場合には、調停は不成立として終了することになります。

離婚調停が不成立になった場合に、それでも離婚を求めたいときには、離婚の訴訟を提起する必要があります(その時期については制限がありません。)。

ご本人だけで離婚調停をすることももちろん可能ですが、自分に有利なことを十分に話せなかったり、不利益な条件を調停で受け入れてしまい、後日後悔する方も少なくありません。ご不安な点がありましたら、ぜひ平間法律事務所までご相談下さい。


  

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